東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)1号 判決
原告訴訟代理人は本訴の訴訟行為をするのに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所は、昭和五〇年二月四日付補正命令をもつて、この命令送達の日から一四日以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令は、同月一〇日原告訴訟代理人に送達された。にも拘らず、所定期間経過後もこの書面は、提出されない(原告訴訟代理人の提出した戸籍謄本によれば、同人が原告の父である事実を認めることはできるが、このような身分関係があるからといつて、当然に同人に原告の訴訟代理人たりうる資格があるものとすることはできない。)。
よつて、原告の訴は不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れない。